弁護士と他士業の違い
1. 弁護士、司法書士、行政書士の職務内容の違い
弁護士は、訴訟事件、非訟事件、行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを業とします(弁護士法3条1項)。
司法書士は、登記又は供託に関する手続の代理や、法務局に提出する書類の作成などを業とします(司法書士法3条)。
行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とします(行政書士法1条の2)。
2. 最初から最後まで、慰謝料請求業務を提供できるのは弁護士です
不倫・不貞行為を理由とする慰謝料を請求し、または請求を受けた場合、弁護士は、契約書の作成、法律相談、裁判、示談交渉など一切の法律業務を行うことができます。
そして、弁護士でない者は、法律に定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件、行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、代理や仲裁、和解などを取り扱うことを業とすることができません(弁護士法72条)。
これに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑が科されます(弁護士法77条3号)。
不倫・不貞行為を理由とする慰謝料を請求し、または請求を受けた場合、行政書士は、合意書や和解案などの文書を作成することはできますが、法律相談をしたり、慰謝料の支払義務者または支払権利者の代理人となって相手方と交渉したり、民事調停・民事訴訟の代理人となったりすることはできません。
不倫・不貞行為を理由とする慰謝料を請求し、または請求を受けた場合、司法書士は、合意書や和解案などの文書を作成することはできます。他方で、認定司法書士であり、かつ、慰謝料金額が140万円以下である場合でなければ、不倫・不貞行為を理由とする慰謝料請求についての法律相談、交渉代理、訴訟代理をすることができません。また、司法書士の場合、判決に不服のある場合であっても、原則として上訴の代理をすることができません(司法書士法3条1項6号)。
したがって、不倫・不貞行為を理由とする慰謝料請求をされたい場合、または慰謝料請求を受けた場合、包括的な権限を有する弁護士に依頼することで、最初から最後まで、慰謝料請求問題を解決するために必要で、ふさわしい業務を任せることができます。