慰謝料請求とは

不法行為とは

不法行為とは、意図的にまたは不注意によって、他人を死亡させたり、けがをさせたり、他人の物などの財産を壊すなどして、他人に損害を与えた場合に、損害を与えた人(加害者)が、損害を受けた人(被害者)に対して、一定の金銭を賠償することを認める制度です。
法律上の根拠は、民法709条です。そこでは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と書かれています。

例えば、加害者が、不注意の運転によって第三者を跳ね飛ばし、被害者に対して、けがをさせてしまったような交通事故の場合、加害者は、被害者に対して、治療費などの事故によって発生した損害や、休業損害(事故によって仕事を休まざるを得なくなり、減収した場合の損害)などの事故によって失われた利益を賠償しなければなりません。

複数人で、他人に損害を与えた場合、加害者全員が被害者に対して、被害者に発生した損害を、全額賠償しなければなりません(これを「共同不法行為」といいます。)。例えば、2人の加害者が、共同して、1人の被害者に対して暴力を振るい、被害者がけがをして、被害者に100万円の損害が発生した場合、被害者は加害者それぞれに50万円ずつ請求できるのではなく、それぞれの加害者に100万円請求できることになります。
ただし、被害者は二重取りできるわけではありません。前述の例では200万円賠償を受けられるわけではありません。加害者の1人が、被害者に100万円を支払った場合、被害者はそれ以上請求できません。そして、100万円全額を賠償した加害者は、もう1人の加害者に対して、原則として、100万円の半分である50万円を請求できることになります(これを「求償」といいます。)。

ただし、求償できる金額は、加害者間の責任割合によって定められ、基本的には人数割り(加害者が2人であれば、半分ずつ)です。しかし、加害者間の結果に与えた大きさによって、責任割合が変わることもあります。前述の例では、1人の加害者が、ほとんど被害者に暴力を振るい、1人の加害者は、ほとんど被害者に暴力を振るっていないような場合には、加害者間の責任割合が必ずしも1:1にならない可能性が極めて高く、求償する又は求償される金額も変わってくるものと思われます。

慰謝料請求に関するご相談 初回60分無料! 099-224-1200慰謝料請求に関するご相談 初回60分無料! 099-224-1200
map_2021.gif

相続・遺産分割無料相談