相談から解決の流れ

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慰謝料請求する場合

慰謝料請求する場合

慰謝料請求された場合

慰謝料請求された場合

交際相手に配偶者がいると知りながら、その交際相手と性的関係をもった場合で、その交際相手の配偶者から慰謝料の支払をするよう請求を受けると、原則として慰謝料を支払う義務が発生することになります。鹿児島シティ法律事務所では、依頼者の支払額が正当なものになり、不当な不利益を被らないよう、依頼者の代理人となって、慰謝料の支払を請求する相手方(交際相手の配偶者)に言い分を尽くして示談協議し、慰謝料問題を解決に導きます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、弁護士が相手方との窓口になり、ご依頼者の代理人となって示談協議したり文書作成をしたりします。したがって、相手方とご自分で直接話し合いをする必要がなくなります。ご自分で相手方と直接話し合いをすることは精神的な負担が大きく、また、お互い感情的になって正当な解決が図られない、あるいは話し合いがまとまらないでいつまでも問題が解決しない可能性があります。
次に、専門家の知見と経験に照らして、正当な支払額を実現できます。ご依頼者の支払い額が不当に高額なものにならないよう、事実関係を調査した上、正当な支払額になるよう示談協議します。

慰謝料の相場はいくらぐらいか

①請求する慰謝料の金額または②最終的に支払うことを合意する慰謝料の金額という意味における慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。相手方の最初の請求では、裁判で実際に認められる額よりも高額な慰謝料請求がされることが多くあります。しかし、相手方の請求額をそのまま支払わなければならないわけではありません。示談協議を進める上で、正当な支払額になるよう減額を求めます。慰謝料額は、子の有無や婚姻期間・不貞期間の長さ、婚姻関係に与えた影響などを総合的に考慮して決まるものです。

性的関係をもった方に配偶者がいるとは知らなかった場合

相手方の慰謝料請求が認められるのは、性的関係をもった方に配偶者がいることを知っているか(故意があるか)、ちょっと注意すれば気づけたのに注意しなかった(過失がある)場合です。故意・過失がない場合には、相手方の請求は認められませんので、その旨、相手方に主張していかなければなりません。相手方に何も言わない、つまり何も主張しない場合には、相手方の慰謝料請求に対する支払を不当に押し付けられることにつながり、不利益を被りかねません。

性的関係をもった方に配偶者がいることは知っていたが、当該婚姻関係が既に破綻していた場合

この場合は、原則として慰謝料請求は認められません。また、婚姻関係が破綻していたとまでいえなくても、「円満を欠いていた」、「希薄であった」、「悪化していた」、「危機的状況であった」、「破綻寸前であった」などといえれば、慰謝料額を低額に抑えることができます。したがって、これらの事情が存在することを相手方に対して主張して減額を求めます。

身に覚えのない慰謝料請求を受けた場合

慰謝料請求をする相手方は、こちらが不貞行為をしたことを立証する責任があります。したがって、不貞行為をしたことを示す証拠がない以上、慰謝料請求に応じる必要はありません。しかし、ただ単に請求を拒否していたのでは、事態は収束しません。相手方が何を根拠に慰謝料請求してきているのか冷静に見極めます。そして、誤解を解かなければなりません。相手がどのような証拠を持っているのか、裁判で認められるような証拠なのか、しっかりと調査し、反論することで、請求が認められないようにします。
さらに、こちらが正当な言い分を尽くし、誤解を解くためにできるだけの手段を尽くしたにもかかわらず、相手方が請求を撤回しない場合には、こちらから「債務不存在確認」を求めるための裁判を提起し、解決することも検討できます。

慰謝料請求に関するご相談 初回60分無料! 099-224-1200慰謝料請求に関するご相談 初回60分無料! 099-224-1200
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