慰謝料請求とは

賠償金とは

配偶者の不貞によって生じた精神的損害は、金銭賠償により補填されます(民法709条、710条)が、その額は事案により様々です。
一方配偶者の不貞行為により、他方の配偶者が被る精神的損害は、一般に数十万円ないし300万円程度の幅が想定されます。
賠償金額の多寡は、不貞行為の内容・程度(回数や期間)、婚姻期間の長短など個別具体的な事情によって定まります。

また、例えば、精神的損害の額がⅩ万円と算定される場合には、先に述べたとおり、不貞行為を行った一方配偶者及び不貞の相手方は、他方の配偶者に対し、両者で合計してⅩ万円を賠償しなくてはなりません。もっとも、不貞行為を行った一方配偶者と不貞の相手方が、それぞれ負担すべき内訳は、必ずしも50:50とは限りません。その内訳についても、不貞行為に及ぶこととなった経緯や一方配偶者に配偶者や子がいることの認識の有無など、個別具体的な事情によって定まります。

このように、不貞慰謝料請求の場面においては、各人の賠償すべき「相場」を定型的に算定することは困難です。
その事案に即した個別具体的な事実を漏れなくピックアップすることで、適正な賠償額を見定め、賠償を受ける額をより高額なものとする、ないし賠償すべき額をより低額に押さえることができます。
適正な賠償額による解決は、個別具体的な事実を漏れなく把握するための判例・裁判例の理解や、相手方との交渉技術を求められますので、弁護士へのご依頼をおすすめいたします。

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