当事務所が選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由

弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所(「当事務所」といいます。)では、慰謝料請求を行い、また慰謝料請求を受けたご依頼者のために、以下のような業務(リーガルサービス)を提供しております。

1. ご依頼者の悩みや不安に寄り添い、丁寧にお話を伺います。

ご依頼者の悩みや不安に寄り添い、丁寧にお話を伺います。

当事務所では、ご依頼者の秘密を守りながら、慰謝料請求についての相談を承り、事実関係の把握に努めています。
ご相談は、基本的に、完全個室の会議室・相談室がある当事務所にて弁護士が承ります。
また、慰謝料請求にかかわる重要な事実である、当事者の婚姻関係、交際当事者の交際期間や回数、交際期間における婚姻当事者の婚姻関係破綻の有無、交際の事実による婚姻当事者に対する影響の有無・程度など、慰謝料請求権とかかわりの深い事実を丁寧に伺います。こうすることで、請求すべき、または支払うべき慰謝料金額を正確に把握することにつながり、慰謝料問題の適正な解決に結びつけることができます。

2. ご依頼者の言い分を尽くします。

ご依頼者の言い分を尽くします。

慰謝料請求を請求する場合、または請求を受けた場合いずれにおいても、当事務所は、ご依頼者の言い分を尽くし、ご依頼者が納得できる解決に導きます。
例えば、不貞行為を理由とする慰謝料請求を、内容証明郵便などの損害賠償請求書によりご依頼者が受けた場合を考えます。当事務所では、ご依頼者から事実関係を伺った上で、損害賠償請求書に書かれてある事実のうち、事実と異なる部分については、ご依頼者が考える事実を聴き取り、文章にした上で、当方から反論を行う連絡文書に記載し、損害賠償請求を行った当事者に送付し、言い分を尽くします。
また、慰謝料請求を行った当事者が代理人弁護士を選任していれば、当方から反論を行う連絡文書を相手方代理人弁護士に送付すると共に、電話や面談により、相手方代理人弁護士と協議を行い、相互の言い分を出し尽くしたうえで、示談(和解)が成立するように努めます。
慰謝料の金額にかかわらず、慰謝料問題にかかわる事実や思いを言葉にし、相手方に伝えることで、当事者相互の誤解を解き、納得に至ることができます。
このように当事務所の弁護士は、慰謝料請求を行い、または慰謝料請求を受けたご依頼者の言い分を尽くしますので、解決時の示談(和解)金額にかかわらず、ご依頼者が納得し、受け入れられる慰謝料問題の解決に至ることが多いと考えます。

そして、慰謝料問題の示談による解決が困難であるとき、慰謝料の支払を求めて民事訴訟を提起し、または民事訴訟の提起を受けることがあります。裁判所の手続で慰謝料問題を解決する場合でも、当事務所は、ご依頼者の言い分を訴訟手続において尽くすことで、裁判上の和解又は判決により、慰謝料問題を解決します。

3. 請求する、又は支払うべき金額を調査し、提案します。

請求する、又は支払うべき金額を調査し、提案します。

慰謝料をいくら請求するか、又は慰謝料をいくら支払うべきか、悩むことは多いと思います。
不貞行為等を理由とする慰謝料請求において、慰謝料金額の明確な「相場」があるわけではありません。慰謝料金額は、婚姻当事者の婚姻期間や婚姻関係破綻の有無、交際期間や回数、交際の事実による婚姻当事者に対する影響の有無・程度、婚姻当事者による慰謝料請求権者に対する賠償の有無・程度、交際当事者の態度、交際当事者の資力などにより、事案ごとに異なります。
また、慰謝料請求権者が婚姻しているか、婚約しているか、婚姻も婚約もしておらず独身であるかなどによっても、慰謝料金額は異なります。

もっとも、依頼頂く慰謝料請求事案と事実関係を共通にしたり、参考となったりする裁判例があれば、当該裁判例で支払われることとされた慰謝料金額を参考に、請求すべき、又は支払うべき慰謝料金額を導くことができます。

そこで、当事務所では、当事務所が導入している判例データベースや公表されている裁判例を弁護士が検索、調査し、参考となる裁判例を抽出することで、請求すべき、又は支払うべき慰謝料金額を導き出し、示談(和解)において合意する解決金額に結びつけるように努めます。
抽出された参考となる裁判例は、必要に応じて相手方代理人弁護士や慰謝料請求権者に提示し、示談(和解)を行うための説得材料にします。参考となる裁判例を裁判外の協議において相手方代理人弁護士や慰謝料請求権者に提示することで、無用な訴訟提起を回避させ、裁判外における示談(和解)による解決に合意する上での有益な情報基盤を当事者間に設け、示談(和解)による解決の可能性を高めることができます。

4. ご依頼者の意向とコミュニケーションを大切にし、解決につなげます。

ご依頼者の意向とコミュニケーションを大切にし、解決につなげます。

不貞行為等を理由とする慰謝料請求において主張し、または主張される事実は、ご依頼者がデリケートであると感じる事実にかかわることがあります。当事務所では、慰謝料請求問題を解決する上でのご依頼者の意向、例えば解決可能な慰謝料金額、主張または反論可能な事実を提案し、またはご依頼者の意向を尊重して、慰謝料問題の解決にあたります。
また、慰謝料請求を行ったり、請求を受けたりしたときに主張・反論する言い分は、当事務所では、書面(連絡文書)によって行うことが多いです。連絡文書で言い分を尽くことにより、言い分として述べる事実を明確化し、言い分を言い忘れたり言い間違えたりすることを防止することもできます。当事務所が作成し、言い分を述べる連絡文書や示談協議書(和解協議書)(以下、「示談協議書」といいます。)案は、できる限りご依頼者に直接見て頂いた上で相手方や相手方代理人弁護士に送付します。ご依頼者が納得した示談協議書を作成することで、ご依頼者の意向を尊重し、ご依頼者とのコミュニケーションを経た言い分を尽くすことができ、慰謝料問題の解決へつながります。
相手方や相手方代理人弁護士から送付された文書については、その意味や反論すべきポイントなどを当事務所の弁護士が解説し、必要に応じてご依頼者にお見せします。当事務所の弁護士を代理人とすることで、相手方からの文書や連絡をご依頼者が直接受けることが原則としてなくなります。ご依頼者は、お仕事や家庭に専念し、落ち着いて慰謝料問題を解決することができます。

また、不貞行為等を理由とする慰謝料請求問題の依頼を頂く場合、当事務所の複数の弁護士がチームを組み、ご依頼者の代理人となって活動します。当事務所では、慰謝料請求問題を解決した成功事例(ベストプラクティス)を事務所内研究会で共有し、慰謝料問題の解決に効果的なノウハウの共有に務めています。当事務所の弁護士がチームを組み、法的検討を行って活動しますので、より正確に言い分を尽くし、切れ目なくご依頼者に業務を提供することができるようになります。

5. 迅速かつ平穏な解決の実現に努めます。

迅速かつ平穏な解決の実現に努めます。

不貞行為等を理由とする慰謝料請求を行い、又は慰謝料請求を受けた場合、当事務所は、ご依頼者の代理人となり、裁判外での解決を目指して代理人活動を遂行します。
解決に至るまでに要する期間は、事案によりますが、1か月強の期間で解決できた事案もあります。慰謝料問題を迅速に解決することにより、慰謝料問題がなかった時の状態に戻り、安心した社会生活(仕事)や日常生活(家庭)を取り戻すことができます。
また、示談(和解)により慰謝料問題を解決することにより、民事訴訟の提起などおおごとにしないで済むことができます。慰謝料問題で主張され、又は反論する事実は、デリケートな事実関係を含むことがありますので、示談(和解)を成立させることにより、当事者や限られた関係者(代理人弁護士など)以外に知られることなく、慰謝料問題を解決することができます。

6. 弁護士が示談協議書の話し合い、締結を代理し、慰謝料請求問題を解決します。

示談協議書案を策定し、提案することで、示談成立の可能性を高めます。

慰謝料問題について、当事務所の弁護士がご依頼者の代理人を務める場合、相手方と示談協議書を締結した後に、慰謝料の支払を受け、又は支払を行って頂くようにしています。
これは、不貞行為等を理由とする慰謝料問題の当事者間において、合意する事実関係や慰謝料の金額などについて、文書で合意することにより、もめごとを蒸し返さないで、最終的に解決することができるからです。また、示談協議書において、謝罪に関する契約条項や不貞行為の事実を認める契約条項など、将来におけるもめごとを予防し、また示談成立後の離婚協議を見据えた契約文言の作成を支援することがあります。
当事務所では、弁護士がご依頼者に代わって正確な示談協議書の締結交渉を代理し、相手方と協議して締結しますので、ご自分で示談協議書案の作成や協議、交渉する手間や労力を負担する必要がありません。また、こちらから示談協議書案を提示し、または相手方から提示された示談協議書案をチェックして当事者双方が合意する示談協議書の締結に導いてまいりますので、最後までご自分の弁護士による活動の支援を受けて示談を成立させ、慰謝料請求問題を解決することができます。

7. 慰謝料請求に必要な証拠の確保をサポートします。

慰謝料請求に必要な証拠の確保をサポートします。

慰謝料問題の当事者が、不貞行為など慰謝料請求権を発生させる事実に争いがない範囲において、当事務所は、ご依頼者の言い分を尽くし、適正な慰謝料金額による解決を目指します。
ただし、特に慰謝料請求を行う場合、不貞行為など慰謝料請求権を根拠づける事実の裏付けとなる証拠が必要となる場合があります。このような場合、証拠の確保について、当事務所がご依頼者に助言を行い、証拠の確保のサポートを行っております。

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